一時帰国時に「免税制度」を利用してお買い物を楽しみにしていらっしゃる方へ
2023年4月1日以降、消費税免税制度が変更され、対象者やルールに変更があります。
本記事では実際に4月に一時帰国した私の経験談をもとに解説します。
免税対象になる人は?
・現在日本に住んでいない「非居住者」が対象。
※非居住者とは日本に入国してから6カ月未満の外国人、もしくは海外に居住する日本人
さらに!!
・2年以上海外に滞在している
・パスポートに帰国のスタンプ押印があること(忘れずに!!)
この「2年以上海外に滞在している」という点が、新しく4月から追加ました。
実際に私は2022年の9月からインドネシアに住んでいるので、まだ1年も経っていません。
そのため、免税は受けれませんが、主人は2年以上海外に住んでいるので主人が免税になりました。
どうやって2年以上海外に滞在しているか証明する?
2年以上海外に滞在しているかを証明する方法は2つあります。
・「在留証明」を大使館で取得する
・「戸籍の附票の写し」を本籍地の市区町村で発行する
今回、主人は「戸籍の附票の写し」を取得し免税を受けました。
実際に免税時に見られたもの
実際に買い物をした際に免税を利用しましたが、見られたものは下記2点のみです。
・「戸籍の附票の写し」
・パスポートの「帰国スタンプ」
「戸籍の附票の写し」には何年から居住国がインドネシアなのかが記載されていました。
免税の際は必ずそれを確認され、実際に2年以上住んでいるのかを見られました。
また、パスポートの帰国スタンプは帰国してから6ヶ月経過していないかの確認でした。
出国時の流れ
免税された商品は国を出るまで使用不可です。
そのため化粧品なども開けたら印がつく袋に入れられます。
今まで空港で免税された商品のチェックをされたことはないですが、
今回は制度が変わったので少し心配でした。
が!
結局通常通り何も確認されませんでした。
※2023年4月末の私の経験なので実際にチェックされないとは言い切れません!
2年以上滞在されている方は引き続き免税が楽しめて羨ましいです。(笑)
少しでも参考になれば幸いです。
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